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令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について

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(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 ... ※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。関連キーワードはありません

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