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公共工事(建設工事)における盛土規制法上の手続きについて(工事関係者様へ)

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→次のいずれかに該当する土地を指します。 ... なお、上記の土地で行われる本体工事の施行に付随する土石の堆積は、許可不要ですが、公共施設用地内で行われる場合を除き、当該行為を行う土地が官地民地であるかに関わらず、規制対象には該当するため、危険な状態であれば(工事 ...関連キーワードはありません

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