KURAGE online | ビジネス の情報 > 令和6年度・定額減税に伴う「調整給付」のご案内 投稿日:2024年7月11日 本人の状況(扶養人数や障害者控除など)によって、住民税所得割や推計所得税どちらかだけが減税しきれなかった(住民税所得割課税、推計所得税は0円)場合、0円となっている税は全額引ききれなかったものとして加算します。関連キーワードはありません 続きを確認する