KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税補足給付金(調整給付金) 投稿日:2024年7月1日 令和6年度定額減税において、「令和6年分所得税」または「令和6年度市県民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない額(減税額が課税額を超える)が生じる方。関連キーワードはありません 続きを確認する