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再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、 新たに有望な区域を追加しました

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について、同法第8条で定められた基準に適合する場合には、経済産業大臣及び国土交通大臣は指定することができることとされています。 その前段階において、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(以下、「区域指定ガイドライン」という。) ...関連キーワードはありません

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