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コロナ後遺症への診療報酬特例、147点算定可

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厚生労働省は4月27日、新型コロナウイルス感染症と診断されてから3カ月以上が経過した後も、2カ月以上にわたって罹患後症状(後遺症)が持続する患者への対応に関する診療報酬上の特例について事務連絡を発出した(詳細は厚労省ホームページ)。 厚労省は診療の手引き ...関連キーワードはありません

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