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セブンの高額違約金は不当 元オーナー、公取委に申告

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セブン―イレブンのフランチャイズ契約を解除され、高額な違約金を請求されたのは、独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、鹿児島県志布志市で店舗を経営していた岩崎健一さん(46)は28日、公正取引委員会に調査を求める「申告書」を提出した。関連キーワードはありません

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