KURAGE online | ビジネス の情報 > 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の支給について 投稿日:2022年2月24日 本給付金は、離婚などにより、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、既に支給が進んでいる他の「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです(他の「子育て世帯への臨時特別給付金」と同様に所得 ...関連キーワードはありません 続きを確認する