KURAGE online | ビジネス の情報 > 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金) 投稿日:2022年2月16日 当給付金の対象者は、令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更の手続きを行った方です。(高校生世代の児童のみ養育されている場合は、既に離婚しているor離婚に向けての手続きを行っている方。)申請がお済みでない方は、お急ぎください。関連キーワードはありません 続きを確認する