KURAGE online | ビジネス の情報 > 「コロナに有効」と販売 消費者庁、新庄の販売元に措置命令 /山形 投稿日:2021年4月1日 新型コロナウイルスなどに有効なような宣伝文句で販売したのは、効果の根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は31日、販売元の「GSD」(新庄市)に再発防止などを求める措置命令を出した。 同庁などによると、 ... 再発防止30効果110同庁4宣伝文句2措置命令6新型コロナウイルス2351新庄市1景品表示法違反10根拠20消費者庁29販売元231日148GSD1 続きを確認する