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株式会社シマノに対する下請法に基づく勧告が行われました

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中小企業庁及び近畿経済産業局が、株式会社シマノ(以下「シマノ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年7月31日に、 ...関連キーワードはありません

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