KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度) 投稿日:2025年9月1日 令和6年度に実施しました「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したので、今後、本来給付すべき所要額 ...関連キーワードはありません 続きを確認する