KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税における不足額給付について 投稿日:2025年9月1日 また、事業専従者や合計所得が48万円を超える方など税法上の理由により扶養親族になれず、かつ所得税も個人住民税所得割もかからなかったため、定額減税の対象にならなかった方も不足額給付の対象になります。(不足額給付2)※ただし、低所得世帯向け給付対象世帯の給付金 ...関連キーワードはありません 続きを確認する