KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について 投稿日:2025年7月31日 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じる方などに不足額給付を支給します。 当初調整給付については、 ...関連キーワードはありません 続きを確認する