KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税調整給付金(不足額給付分)について 投稿日:2025年7月24日 〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・個人住民税所得割が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象 ...関連キーワードはありません 続きを確認する