KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税補足給付金(不足額給付) 投稿日:2025年7月16日 令和6年度に行った調整給付金では、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出しました。 令和6年分の確定した所得税額をもって、調整給付額に不足が生じる場合等に令和7年度に不足分を給付予定ですが、現時点では、具体的なお問い合わせ( ...関連キーワードはありません 続きを確認する