KURAGE online | ビジネス の情報 > 不足額給付金(定額減税しきれなかった方等への給付)のご案内 投稿日:2025年7月1日 定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1). 令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税 ...関連キーワードはありません 続きを確認する