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(令和7年6月17日)株式会社小学館に対する勧告について

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第3条第1項(取引条件の明示義務)及び第4条第5項(期日における報酬支払義務)の規定に違反する事実が認められたので、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、小学館に対して勧告を行った。関連キーワードはありません

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