KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税補足給付金(不足額給付)について 投稿日:2025年6月2日 上記世帯員は令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、税法上、合計所得48万円を超えているため扶養となることができません。そのため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け ...関連キーワードはありません 続きを確認する