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納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します

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令和5年1月から三輪以上の軽自動車、令和7年4月から二輪の小型自動車について軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されたことにより、車検時の納税証明書(継続検査用)(以下、「納税証明書」)の提示が原則不要となりました。関連キーワードはありません

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