KURAGE online | ビジネス の情報 > 固定資産税の縦覧について 投稿日:2025年4月1日 地方税法第416条の規定により、令和7年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり納税者の縦覧に供します。 縦覧機関. 令和7年4月1日(火)〜6月2日(月)9時〜17時. ※土、日、祝祭日、12〜13時を除く. 縦覧できる方. 宮古島市に土地、家屋を持つ納税者 ...関連キーワードはありません 続きを確認する