KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税不足額給付金 投稿日:2025年3月21日 令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付金を算定しています。 不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った方 ...関連キーワードはありません 続きを確認する