クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
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に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、令和7年1月31日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求※1を行い ...関連キーワードはありません
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