KURAGE online | ビジネス の情報 > 建築基準法の改正に伴う現行基準での確認申請等の受付について 投稿日:2025年3月4日 そのため、令和7(2025)年3月末日までに確認済証が交付されていても、令和7(2025)年4月1日以降に着工する物件については、改正後の基準(4号特例廃止、壁量計算の基準等の改定、建築物省エネ法等)が適用されます。関連キーワードはありません 続きを確認する