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よくある質問と回答(Q&A)【令和6年度第2回物価高騰対策給付金】

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受給権者は、世帯の世帯主または児童扶養手当受給者になります。 「支給のお知らせ」または「確認書」が送付される対象で ...関連キーワードはありません

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