KURAGE online | ビジネス の情報 > よくある質問と回答(Q&A)【令和6年度第2回物価高騰対策給付金】 投稿日:2025年1月21日 受給権者は、世帯の世帯主または児童扶養手当受給者になります。 「支給のお知らせ」または「確認書」が送付される対象で ...関連キーワードはありません 続きを確認する