KURAGE online | ビジネス の情報 > 償却資産の申告について 投稿日:2024年12月1日 事業の用に供する機械・設備・構築物等(以下,償却資産)につきましては,地方税法第383条の規定により,毎年1月1日現在所有するものを,その資産の所在地の市長に申告することとなっております。 償却資産をお持ちの方は,12月下旬から順次申告書類を送付いたします ...関連キーワードはありません 続きを確認する