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定額減税で控除しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

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納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に町が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。関連キーワードはありません

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