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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

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次のすべてに該当する方が対象となります。所得税が非課税で、令和6年度の個人住民税が非課税、もしくは均等割のみの課税となる方は、対象となりません。関連キーワードはありません

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