KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金) 投稿日:2024年6月28日 次のすべてに該当する方が対象となります。所得税が非課税で、令和6年度の個人住民税が非課税、もしくは均等割のみの課税となる方は、対象となりません。関連キーワードはありません 続きを確認する