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定額減税対象者のみなさまへ

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令和6(2024)年度分の個人住民税が定額減税されることに伴い、第1期分の税額が0円になる場合があります。 口座振替を利用されている方については、前納(一括)での登録をされていても、第1期分の税額が0円の場合は、第2期分以降、期別ごとの振り替えになります。関連キーワードはありません

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