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事業者の皆様へ 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

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・視覚障がいにより見えない、見えにくい人に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の書類を用意する。 ・聴覚障がいの人に対し、筆談、コミュニケーションボードを使用して意思疎通を行う。可能ならば手話を行う。 ・言葉の理解が難しい人に対し、ゆっくりと話す ...関連キーワードはありません

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