KURAGE online | ビジネス の情報 > あだち定額減税調整給付金情報 投稿日:2024年5月24日 足立区から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。関連キーワードはありません 続きを確認する