KURAGE online | ビジネス の情報 > 定額減税しきれない方・定額減税対象外の方に対する給付金について 投稿日:2024年5月22日 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。対象者は前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市民税・県民税所得割の納税義務者です。関連キーワードはありません 続きを確認する