国外へ転出される方のマイナンバーカード継続利用について
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さらに、マイナンバーが付番された日(平成27年10月5日)以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した方は、マイナンバーカードの申請・カードの受け取り等の手続きを在外公館や一時帰国した際の国内の市町村でできるようになります。関連キーワードはありません
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