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後期高齢者医療保険料率の改定について

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後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者(注1)であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。関連キーワードはありません

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