KURAGE online | ビジネス の情報 > 【低所得者支援臨時給付金】(「住民税均等割のみ課税世帯」および「こども加算」)について 投稿日:2024年3月28日 また、令和5年度の住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)1人あたり5万円を支給します。関連キーワードはありません 続きを確認する