KURAGE online | ビジネス の情報 > 介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出 投稿日:2024年3月22日 ・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項 ...関連キーワードはありません 続きを確認する