KURAGE online | ビジネス の情報 > 手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について 投稿日:2024年2月29日 を、繊維業は 90 日、その他の業種は 120 日としてきました。 今般、改めて業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準について、業種を問わず 60 日とする運用変更に係る意見募集が、公正取引委員会にて実施されています。関連キーワードはありません 続きを確認する