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「賃上げ促進税制」令和6年度税制改正大綱でのポイント

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さらに、子育て支援・女性活躍支援をした企業の上乗せ要件が追加となりました。 こちらの要件は企業が「くるみん・プラチナくるみん」または「えるぼし・プラチナえるぼし」の認定を受けている場合に+5%の税額控除率の上乗せができるというものです。関連キーワードはありません

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