KURAGE online | ビジネス の情報 > 災害援護資金の貸付けについて 投稿日:2024年1月26日 令和6年能登半島地震により世帯主が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯に対し、生活立て直しのための資金の貸付けを行います。 対象となる世帯. 以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。 1.被災日(令和6年1月1日)現在で、氷見市内に居住 ...関連キーワードはありません 続きを確認する