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配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得の課税方式の選択について(令和6年度以降)

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選択の影響を確認いただき、あくまでも、申告者の方の判断の下、選択を行ってください。 なお、令和4年度の税制改正により、令和6年度からは上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。関連キーワードはありません

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