【令和5年10月13日発効】長崎県の最低賃金の改定について
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令和5年10月13日(金曜日)から、長崎県最低賃金が「1時間898円」(前年比45円引き上げ)に改定されます。雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 なお、以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。関連キーワードはありません
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