KURAGE online | ビジネス の情報 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内 投稿日:2023年5月24日 ② 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)関連キーワードはありません 続きを確認する